鹿児島司法書士事務所

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不動産登記

不動産登記のご案内ページです。

不動産の売買

不動産の売買

土地や建物などの不動産を購入した場合には、所有権移転登記や所有権保存登記をして、その不動産が自分の物であることを公示します。また、住宅ローン等を組む場合は、抵当権設定登記や根抵当設定登記も行うことになります。

住宅ローンの完済

住宅ローンの完済

住宅ローン等を完済した場合には、設定されていた抵当権や根抵当権の抹消登記をします。

不動産の相続

不動産の相続

土地や建物を相続した場合には、所有権移転登記(亡くなった方から相続する方への名義変更)をして、その不動産が自分のものであることを公示します。

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